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2004年 07月 28日
恥ずかしながら、cantotantoさんのライフログに物申す!を
拝見するまで、「ライフログ」が何者か、全っ然知りませんでした。 いつの間にか設定項目が増えているなあ、くらいなもので、、、。 先日mp3プレーヤーを衝動買いしたので、今更ながら所有の CD音源をmp3ファイル変換する必要が出てきました。 せっかくなので、こうしてCD音源をmp3ファイル変換する度に、 ライフログ機能を使って変換元のCDをエントリしていこうと思います。 あくまで私個人の所有するCDについて私個人の使用の ためだけに複製(mp3化)しているだけです。念のため。 もう一つ白状すれば、この2・3年新譜をほとんど購入してないので、 最近のアルバムが登場することは少ないでしょう。というわけで、 今さら詳しく解説するのもアレなので、個人の備忘録程度になるかと。 前置きが長くなりましたが、私的複製第1弾は、たまたま 足下に転がっていたという理由で^^;) エコーズ マット・ビアンコ / ビクターエンタテインメント スコア選択: ★★★★ 発売日:2002.07.03 ラテン、サンバ、ボサノバ何でもアリ、グルービィなダンス・チューンが 満載の一枚で、ドライブのお供にはうってつけです。 そう言えば、最近出た新譜には出戻りのBasiaが参加してるみたいですが、 出来栄えはどんなものなのでしょうね。 しかし、↑の画像、Excite会員専用のトラックバック投稿画面(長いぞ) では貼り付けることが出来なかったのですが、なぜでしょう? #
by pyonta_z
| 2004-07-28 02:58
| 音楽
2004年 07月 27日
先日のエントリーで、なぜ(禁止権に及ぶ)貸与権なのか?と
疑問を投げかけた理由を改めて整理すると、 ・レンタルコミック業者の貸与行為に対し対価を徴収するのが目的であれば、 報酬請求権で十分。 ・禁止権まで及ぶ貸与権が付与されれば、レンタル事業は少なからず阻害 される。しかし、新刊の売り上げにはさほど貢献しないのでは? ・コミックの場合、漫画喫茶や新古書店の方が影響が大きいと思われるが、 貸与権はこれらに対し権能が及ばない。 こんなことは、法案可決までの間にさんざん議論されていたことと思います。 貸与権の行使によって得た些細な利益なんて、その規制管理のために 費やす莫大な人件費で吹っ飛ぶことも当事者の方は先刻承知なことでしょう。 、、、とすれば、貸与権の創設は結局のところ 中古規制のための橋頭堡 としか思えないのです。つまり、「消尽しない譲渡権」獲得のためには、 貸与権如きの制限事項など取っ払えなくてどうする、というところでしょうか。 #
by pyonta_z
| 2004-07-27 23:57
| 知的財産
2004年 07月 25日
先日のエントリーでも少し触れていますが、、、
「レコード輸入権の創設」の陰に隠れて?あまり話題にならないのですが、 先の改正著作権法案可決に伴い、「書籍・雑誌の貸与権」が創設されました。 正確には附則による適用除外の廃止というべきなのでしょうが、兎にも角にも 著作権者は貸本業者に著作権料を請求できるようになる(のでしょう)。 しかし、この「雑誌・書籍の貸与権」にもいろいろと問題がありそうで、、、 何と言っても、 ○レコード輸入権と同じくザル法だということ もともとレンタルコミックを標的にして上げられた法案なので、コミック以外の 例えば学術書等の扱いについて、きちんと議論されていないようです。 また、図書館(学校その他施設のものを含む)も当然ながら貸与権の対象に なり得ると思われますが、そこいらへんも未だはっきりしていないみたいです。 レンタルコミック憎さに我々国民の文化的活動が著しく阻害されることになれば、 それこそ国の知財戦略からかけ離れていくと思われます。 それでも、コミックレンタルの規制(或いは禁止)によって出版社の増収に つながるのであればまだ救われますが、 ○貸与権の創設は著作者や出版社の利益に貢献するのか? レンタルによる弊害の是非については、日本弁護士連合会の 「文化審議会著作権分科会報告書(案)」に対する意見書 が 参考になるので引用すると、 ・コミックレンタルはCDやビデオと異なり、無断複製の問題は生じていない。 ・レンタルは、購入との価格差が大きくないとなかなか普及しない。 ・主要客層は可処分所得の少ない若年層だから、レンタル禁止しても購入に 移行しにくい つまり、レンタルを禁止してもさほどコミックの売り上げ増には結びつかず、 むしろ、若年層から多種多様な作品に触れる機会を奪う弊害の方が大きい、 としています。 もう一つ、貸与権運用のために、 ○貸与権管理センターの設立 はっきり言って、貸与権の管理だけで食べていけるのでしょうか?(笑) あと、事業者の支払う使用料は、出版社には分配されないと聞いた覚えがあるの ですが、実際のところどうなんでしょう?だから版面権がどうとか、、、、 こうしてみると、貸与権の創設は言い出しっぺの出版社や著作者にもあまりメリットが 無さそうなばかりか、将来的にはコミックはおろか出版物全体の首を絞めそうにも 思えるのですが。。。 先日の研究会における生駒氏の指摘にもあったのですが、コミックレンタルを標的に するだけの話であれば、言い出しっぺ側は報酬請求権でも良かったはずです。 その方がいろんな意味で楽そうですし。 ならば、なぜ禁止権に及ぶ貸与権だったのでしょうか? #
by pyonta_z
| 2004-07-25 23:58
| 知的財産
2004年 07月 22日
昨日の続き。内容をさらっとまとめると、、、
(1)著作権法の概要 (2)パブリシティ権をめぐる最高裁判決 ・「ギャロップレーサー事件」について、最高裁は「物のパブリシティ権」を否認した わけでなく、「所有権」の権能が”馬の名称”にまで至らないとした、ということ。 ・「物のパブリシティ権」は、将来的に「所有権」の拡張により保護されていくのでは? (感想)判決当時の報道は、その殆どが「物のパブリシティ権認めず」だったなあ。。。 (3)ファイル共有ソフト「Winny」事件 ・取調べの段階なので、事件のあらましと今後の争点だけ説明された。 ・著作権の権利保護が行き過ぎると利便性が阻害し、社会・文化の発展が 停滞する恐れがある。 つまり、Winnyの違法使用は当然取り締まるべきだが、Winnyの如きソフト自体 を法的に規制するのはいかがなものか? (4)改正著作権法のポイント---音楽CDの逆輸入阻止権、出版物の貸与権 ・残り時間が少なくなったこともあり、あらましをさらっと説明された。 ・「洋楽の輸入盤」に関する懸念について言及することは忘れなかった。 ・今後検討を要する問題として、 ※権利者側、利用者側の強い要請で改正されているため、法全体が不均衡である。 ※既存のアナログ時代の著作権法に、デジタル時代の新しい規定を入れても、 著作権法全体(制限も含む)が極めて煩雑化し、分かりづらい規定が多い。 あと、版面権の処理は、公衆に共用されるコピー機の問題は、などなど、、 (感想)会員の殆どが企業人ということで、会社内における著作物の複製の話が 結構盛り上がりました。 生駒氏の話は分かりやすく、ツボを押さえていてGOOD! 何よりもその法学的な考え方は(利害関係による)ノイズが少なく、聞いていて 気持ちよいなあと。 ちなみに次回の研究会のテーマは、「独禁法」、講師は元公取委の方だとか。 #
by pyonta_z
| 2004-07-22 23:51
| 知的財産
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