カテゴリ
以前の記事
フォロー中のブログ
Guitarist's ... 念力念写ブログ 三番目の住人 kzythm@blog ふるふる、ぐるぐる 聴く観るうたう ~ Au... 暮らしと音楽。 旧・MUSIC8089 Music Avenue リンク
改正著作権法のblogリスト
パテントサロン 日経BP知財Awareness Yahoo! JAPAN - 政治 法 知的財産権 著作権 著作権のひろば ********************** ご意見・ご指摘などありましたら こちらまで 最新のトラックバック
検索
ライフログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2005年 11月 17日
dukkiedukkieさんのブログ牧歌組合~耳コピとエロジャケ~の件、
多くの反響があったみたいですねえ。 やはりというべきか、「JASRACの横暴」、「歌詞を引用しているだけなのに なぜ悪い?」といった主旨の反応が多かったようです。 これに対し、私は昨日のエントリで、 『記事を拝見して、歌詞はともかく、一部のコード譜はさすがにまずいのかなー、 という気がしなくもない。』と書きました。 これは、決して件の記事が権利侵害だと思った、という意味ではなく、 下記の2点が自分の中でクリアーになっていないので、実際のところ どうなのかなー、という意味合いです。それは、 (1)コード譜は「楽譜」か否か (2)今回のケースは「引用」と見なされるのか否か です。そこのところを以下つらつらと。 (1)コード譜は「楽譜」か否か コード進行の表記のみだったら、「楽譜」に相当しないのは分かります。 なぜなら、どの楽曲のものか特定できないから。 これが「楽譜」として保護される対象であれば、ブルース全滅ですよね。 問題は、どの楽曲か特定できる場合。例えば、コード譜の横に「○○さんの △△という曲」と明記してあるとか、歌詞の上にコードが貼り付いて表記 されているケースなど。 この場合、コード譜が「楽譜」と見なされるのか否か、が私の疑問。 複製権(著作権法第21条)や出版権(同第80条)あたりが関係するかな? 音楽という無形の著作物が再現できるという点で、その可能性はあると思う。 「耳コピなのに」という意見もたくさん見かけましたが、そうなると 翻案権(著作権法第27条)や同一性保持権(同第20条)が絡みそうですし。 場合によっては、JASRACの守備範囲すら飛び出しかねない。 ここいらへんを明確に説明した本を見かけたことがなく、ネットで検索 しても、これという文献にあたらない。 仕方がないので、基本的なとこだけJASRACに問い合わせておきました。 回答があるといいのですが。 (2)今回のケースは「引用」と見なされるのか否か 引用についての考察は、昨日エントリのリンク先が詳しいので割愛。 ルール無用の引用ルール(“presented by tatuya”) 歌詞の引用(本を調べる ) このあたり、判例も少ないので、判断が難しいところ。 ただ、JASRACは件の記事においては「引用」に該当しないと判断して 警告したのでしょう、多分。それが純粋に「引用」の要件で見たのか (1)の問題が絡んでいるのか、、、経過を見守りたいと思います。 一応、JASRACには問い合わせましたが。 何にせよ、JASRACが現状、音楽の著作物については「引用」目的で あっても逐一許諾を申し出て下さい、というスタンスを取っている以上、 (その是非は置いといて。昔のFAQ復活を望みますが。。。) 無断引用については、今後も同様の警告を受ける可能性がある、と。 いっそのこと、皆で申し合わせて、JASRACに許諾申し込みしまくる なんてのは如何でしょう? でも、JASRACのことだから、顔色一つ変えずに「使用料払ってください」 とか反撃されたりして<ダメじゃん (11/18追記) コード譜が「楽譜」か否か、1コだけ参考になるとこがありました。 解釈の信憑性について裏はとっていませんが、貼っときます。 楽譜の掲載はどうしたらいいのでしょう?(セプテンバ アニバーサリィ!)
by pyonta_Z
| 2005-11-17 23:55
| 知的財産
|
ファン申請 |
||