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2004年 07月 22日
昨日の続き。内容をさらっとまとめると、、、
(1)著作権法の概要 (2)パブリシティ権をめぐる最高裁判決 ・「ギャロップレーサー事件」について、最高裁は「物のパブリシティ権」を否認した わけでなく、「所有権」の権能が”馬の名称”にまで至らないとした、ということ。 ・「物のパブリシティ権」は、将来的に「所有権」の拡張により保護されていくのでは? (感想)判決当時の報道は、その殆どが「物のパブリシティ権認めず」だったなあ。。。 (3)ファイル共有ソフト「Winny」事件 ・取調べの段階なので、事件のあらましと今後の争点だけ説明された。 ・著作権の権利保護が行き過ぎると利便性が阻害し、社会・文化の発展が 停滞する恐れがある。 つまり、Winnyの違法使用は当然取り締まるべきだが、Winnyの如きソフト自体 を法的に規制するのはいかがなものか? (4)改正著作権法のポイント---音楽CDの逆輸入阻止権、出版物の貸与権 ・残り時間が少なくなったこともあり、あらましをさらっと説明された。 ・「洋楽の輸入盤」に関する懸念について言及することは忘れなかった。 ・今後検討を要する問題として、 ※権利者側、利用者側の強い要請で改正されているため、法全体が不均衡である。 ※既存のアナログ時代の著作権法に、デジタル時代の新しい規定を入れても、 著作権法全体(制限も含む)が極めて煩雑化し、分かりづらい規定が多い。 あと、版面権の処理は、公衆に共用されるコピー機の問題は、などなど、、 (感想)会員の殆どが企業人ということで、会社内における著作物の複製の話が 結構盛り上がりました。 生駒氏の話は分かりやすく、ツボを押さえていてGOOD! 何よりもその法学的な考え方は(利害関係による)ノイズが少なく、聞いていて 気持ちよいなあと。 ちなみに次回の研究会のテーマは、「独禁法」、講師は元公取委の方だとか。
by pyonta_z
| 2004-07-22 23:51
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